この記事では、相続放棄をしたあとの遺品整理にはどんなメリットやデメリットがあるのか解説していきます。
ご家族や親戚の方が亡くなり、必ず話し合わなければならないのが相続の問題です。
誰が相続するのかはもちろんのこと、相続を放棄するのかも検討しなければなりません。
では、もし相続せず放棄することになったら遺品整理はどうするべきでしょうか?
そこで、今回はもし相続放棄をしたあとに遺品整理をしなければならなくなった時のポイントを遺品整理のプロが分かりやすく解説していきます。
もくじ
相続放棄をしたあとに遺品整理するメリット・デメリット
まず、相続放棄をしたあとに遺品整理をすることになった場合のメリットとデメリットについて解説していきます。
相続放棄したあとに遺品整理をするメリット
①緊急性・賃貸を除いて遺品整理をする必要がなくなる
緊急性(孤独死・ゴミ屋敷・空き家処分の要請)がない場合、持ち家である場合は遺品整理をしなくてもよくなります。
相続放棄をすると、勝手に遺品整理をすることができないということが前提として定められているので、遺品がそのままになっていても片付けなければならないということはありません。
但し、相続放棄をしても家の管理義務は生じるので緊急性のある場合・賃貸で明け渡さなければならない場合は、「相続財産管理人」を選任して対処することをおすすめします。
相続財産管理人は,被相続人(亡くなった方)の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行い,清算後残った財産を国庫に帰属させることになります。 なお,特別縁故者(被相続人と特別の縁故のあった者)に対する相続財産分与がなされる場合もあります。
②遺族間のもめごとに巻き込まれない
最初から相続を放棄していれば相続人として候補から外れます。
そのため、遺産の分割協議に出る必要性もないため、遺族間のもめごとに巻き込まれる可能性が少なくなります。
③マイナス資産(借金)を相続せずに済む
相続を放棄することは「相続できるもの全てを放棄する」ということになるので、プラス資産も含めてマイナス資産を放棄することができます。
そのため、借金の支払らわなくてよいということになります。
相続放棄したあとに遺品整理をするデメリット
①勝手に遺品整理ができなくなる
先述したように、相続を放棄すると勝手に遺品整理を行うことが難しくなります。
一度でも遺品整理を行ってしまうと、「相続する」とみなされてしまうので、いざ相続放棄をしようとしてもできなくなる可能性があります。
②資産性のあるものを売却や処分ができなくなる
勝手に遺品整理をすることができないので、資産性のある貴金属や家財道具等、売ることができるものに関しても自由に売却や処分をすることができません。
また、放棄したのに遺産整理をしているとなれば、相続人とのトラブルになる可能性があるのでやらないようにしましょう。
③様々な費用が掛かることも
例えば、故人が孤独死してしまったり、ゴミ屋敷のまま空き家となっている場合、近隣の方へ被害を被っていると相続放棄をしていたとしても管理義務はまだあるので、清掃費用、近隣の方への賠償責任等の費用が生じる可能性があります。
また、賃貸で保証人となっている場合は、残置物として残している遺品を処分することができず、賃貸人に迷惑をかけてトラブルになってしまう場合があります。
このようなトラブルに巻き込まれないためには、相続や遺品整理のプロに任せてしまう方がトラブルに巻き込まれる可能性が少なくなります。
相続に関するお困りのことがあれば、相続専門の弁護士と提携を組んでいるケイアクティングまでお気軽にご相談ください。
相続放棄して遺品整理を行うときの注意点
相続放棄して遺品整理を行うときの注意点についていくつか解説していきます。
①遺品整理に参加しない/やらない
原則として相続放棄を検討している場合は、相続放棄前でも遺品整理を行わないようにしましょう。
相続放棄の申請は、「自分が相続人であると知って」から3カ月以内の熟慮期間中に家庭裁判所に申請する必要があります。
熟慮期間は3カ月になっていますが、遺品整理をしていたという事実があると、相続したとみなされるので、放棄の申請が通らなくなります。
②形見分けをする場合は注意する
遺品整理は、故人の遺産となるものを代理で整理する作業です。
そのため、物によっては資産となるものとそうでないものがあります。
資産にならないものを形見として相続放棄した人が受け取ることは可能ですが、間違えて資産となるものをもらうと相続したとみなされ、相続放棄をしたくてもできない場合があります。
どれが資産となるのか、そうでないのかは遺品整理のプロである「遺品整理士」にお任せすると、そうしたトラブルに巻き込まれる可能性が低くなります。
もし、形見分けをするのであれば一度遺品整理士のいる業者に相談してみるとよいでしょう。

相続放棄をした後、遺品整理,をするべきか迷っている方は是非ケイアクティングまでご相談ください。
相続放棄後に遺品整理をしなければならなくなったら?
相続放棄をすると、原則として遺品整理を行うことができなくなりますが、場合によっては遺品整理をしなければならない場合があります。
持ち家と賃貸ではそれぞれ対処方法が異なるので分けて解説していきます。
持ち家の場合
故人が孤独死してしまった、故人の家がゴミ屋敷になっている、空き家トラブルが起きて早急に家を処分しなければならなくなったという緊急性を要する場合、相続を放棄していても家の管理義務は生じます。
但し、遺品整理をすることができないので、相続人・もしくは相続財産管理人が遺品整理を行わなければいけません。
その場合の費用等は、相続放棄をしていたとしても支払わなければならなくなることがあるのでどのくらい費用が掛かるのか把握しておくと良いかと思います。
家庭裁判所が相続財産管理人を選任する場合、以下の費用が掛かることを留意しておきましょう。
- 収入印紙代:800円
- 郵便切手代:家庭裁判所によって異なる
- 官報公告料:3775円
- 予納金:10~100万円
また、親族が相続財産管理人になることができないうえ、自己申告をしてなれるものでもないので、選任する場合は費用を含めて検討するようにしましょう。
賃貸の場合
賃貸の場合も、遺品があったとしても整理することができないので、大家さんに処分してもらうか、相続財産管理人にお願いすることがあります。
そのための費用や家賃等の支払義務が生じる場合がありますので、弁護士等に相談しながら慎重に進めるようにしましょう。
相続放棄をした後で遺品整理を行わなければならなくなったら、相続専門の弁護士と提携をしているケイアクティングまでお気軽にご相談ください。
相続放棄したあとの遺品整理に困ったらケイアクティングサービスまで!
相続放棄をしてしまい、遺品整理を行うのが難しくなったらケイアクティングサービスまで一度ご相談ください。
遺品整理士が在籍するケイアクティングでは、遺品整理をする際に資産となるものかそうでないものなのか、形見分けや清掃を行うことができます。
また、相続財産管理人として遺品整理しなければならない、管理している賃貸住宅の残置物の処分にお困りの場合もご相談ください。
ケイアクティングの費用例
*ご依頼頂く現地の状況や実際の物量、種類などにより、変動致します。
1R | 33,000円~ | 1DK | 44,000円~ |
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2DK | 85,000円~ | 2LDK | 120,000円~ |
3DK | 190,000円~ | 3LDK | 240,000円~ |
4DK | 280,000円~ | 4LDK | 320,000円~ |
- ※あくまでも例ですので、詳しくは担当者にご確認ください。
- ※料金例は税込価格です。
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